河川の汚染(5)
底質
木戸川橋 砂 120 200 広瀬川 舘ノ腰橋 砂 220 370
浅見川 坊田橋 砂 55 98 地蔵川原橋 砂 220 360
大久川 蔭磯橋 礫 200 360 阿武隈川合流前 礫・砂 320 570
小久川 連郷橋 礫 46 81 小国川 広瀬川合流前 砂 480 810
仁井田川 松葉橋 砂 55 96
夏井川 北ノ内橋 砂 62 110
好間川 岩穴つり橋 礫・砂 76 130
夏井川合流前 砂 71 120 藤原川 みなと大橋 砂 210 370 鮫川 鮫川橋 砂 39 67 四時川 小室橋 砂 88 120 蛭田川 小塙橋 砂 150 270 蛭田橋 砂 200 340 河川敷
左岸 空間線量 右岸 空間線量
Cs134 Cs137 μ㏜/h Cs134 Cs137 μ㏜/h
1,800 3,200 1.27 1,000 1,800 0.92
4,600 7,600 0.72 1,700 2,900 0.77
五百川 上関下橋(本宮市) 5,500 9,300 0.77 2,100 3,700 0.80
単位: ㏃/kg
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地図画面右上の「地図 ▽」を開いて 「情報を重ねる」欄の
「 放射線情報[災] 」に✔を入れると、詳細な汚染地図になります。
ここで、
最終改正:平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七号
を、ちょっと見てみます。
(放射性物質取扱作業室内の汚染検査等)
第二十九条 事業者は、放射性物質取扱作業室内の 天井、床、壁、設備等を 1月を超えない
期間ごとに検査し、これらの物が 別表第三⋆に掲げる限度を超えて汚染されていると認めら
れる時は、その限度以下になるまで 汚染を除去しなければならない
2 事業者は、前項の物の清掃を行なう時は、塵埃の飛散しない方法で行なわなければならない・・・
第三十二条 事業者は、放射性物質取扱作業室から持ち出す物品については、持出しの際に
前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない
を超えて汚染されていると認められる時は、その物品を持ち出してはならない。
ただし、第三十七条第一項本文の容器を用い、又は同項ただし書の措置を講じて、汚染を除去
するための施設、貯蔵施設、廃棄のための施設 又は 他の放射性物質取扱作業室まで運搬
する時は、この限りでない
・・・
⋆ 別表第三 表面汚染に関する限度
①放射性物質取扱作業室内のCs許容値: 40㏃/c㎡=400000㏃/㎡
②持ち出し物品のCs許容値: 4㏃/c㎡=40000㏃/㎡以下
③貯蔵施設に隔離するCs濃度: 4㏃/c㎡=40000㏃/㎡超
これらを、㏃/kgに換算(5cm土壌浸透)すると、65で割って、
① 6154㏃/kg、 ②③ 615㏃/kg
記事には掲げていませんが、
しかし、これらの地は 住民の日常生活の場であって、
で想定しているものではないために、労働者でない 幼児や子供、妊婦などの住民を
放射線被曝から守るべく この法律を援用する義務はないというのが、国の立場でしょう。
ふつうの感覚では、これは 実に不条理なことですが、
しかし、3.11 原発事故が 我々に教えているのは、
ということではないか? と、私は考えます。
(法治は 功利主義を根としており、かつ 道理を 法に優先することを排除するものです)
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