ガラスバッジ(6)
(5) のつづき
及び、
「暫定的な考え方」の再校正案
空間線量率の高い学校等 順に並べた表
↑ 3.8μ㏜/h と 1.9μ㏜/hの境で 紫色の線を施しています
(以上 15:40送信)
を添付したファックスでした。
文科省が提示した 「暫定的な考え方」の再校正案のⅠ.では、
安全委員会の指摘で、内部被曝を考慮した1.9m㏜という数字が消えて、
なお、今回 福島県によって実施された調査で得られた20校の土壌分析データから、
内部から受ける線量の寄与については 無視できるほど小さい⋆1ことが判明している。
とし、Ⅱ.では
本暫定的考え方においては、学校等の校舎・校庭等の利用判断の基準を
上記の考え方に従い、3.8μ㏜/時間とする⋆2。
と始めて明記して、項目を3項から2項に簡略化し、(2)の但し書きに、
但し、その半分の1.9μ㏜/時間以上の空間線量率が測定された学校については、
今後3~4か月聞にわたり継続的なモニタリングを実施.することが適当。
としていました。
⋆1 μ㏜/h 土壌(㏃/kg)
地上1m Ⅰ131 Cs134 137
福島市立第一小学校 4月6日 3.4 8193 . 2952 3598
福島市立大久保小学校 〃 3.6 5945 3523 4104
二本松市立岳下小学校 〃 3.1 6216 5300 5726
伊達市立保原小学校 〃 2.9 5653 3994 4392
郡山市立金渥串学校 4月6日 2.6 3096 2648 3106
郡山市立熱海小学校 〃 0.9 1700 1202 1486
須賀川市立第二小学校 〃 0.54 1236 2287 2746
田村市立船引小学校 〃 0.54 1573 777 898
平田村立蓮田小学校 〃 0.39 597 741 947
白河市立白河第一小学校 〃 1.2 717 358 401
会津若松市立鶴城小学校 〃 0.3 497 445 535
喜多方市立第一小学校 〃 0.27 259 264 351
南会津町立昭島小学校 〃 0.08 ND ND ND
南相馬市立原町第ー小学校 5日 1.2 2822 2054 2261
相馬市立中村第ー小学校 〃 0.69 1588 1274 1259
いわき市立勿来第一小学校 . 〃 0.84 1255 272 287
いわき市立氏四倉小学校 〃 1.4 6183 637 770
3月15日の大量放出から 22,23日後の4月5,6日時点の、半減期8日の
ヨウ素131の量は 上のごとくです。
当初は 上の数値の約 2^3=8倍 ( 22÷8≒3 ) はあったわけで、
になり、又、24日後(4月末)には、1/8の 750㏃/kgになったことになります。
丁度4月5日が、セシウム137の方が ヨウ素131より多くなる境目で、 それ以前は
ヨウ素131が 放射性セシウムよりも圧倒的に 空間線量率に寄与していたわけです。
したがって、
「内部から受ける線量の寄与については ・・・小さい」のではなく、
「・・・小さくなった」のです。
3週間余、政府・文科省は、子供たちを 放射性ヨウ素の濃い霧の中に放置して
どう評価していたのでしょうか?
因みに、3月中に 地上に降った放射線物質の総量は、
環境放射能水準調査結果(月間降下物) (規制庁)
単位:MBq/km2・month = ㏃/㎡・月
放射性ヨウ素 Cs134 Cs137
Te-129*1:3600 (5/10)、Te-129m:14000、Cs-136:1200
栃木県(宇都宮市) 140000 5800 5700
Te-129*1:870 (5/18),、Te-129m:4900、 Cs-136:850
Te-129*:1100 (5/18)、Te-129m:4400、Cs-136:310
埼玉県(さいたま市) 24000 5400 5300
Te-129 *1:1800 (4/22)、Te-129m:4400、Cs-136:350
千葉県(市原市) 20000 4400 4900
Te-129m:2300
東京都(新宿区) 29000 8500 8100
Te-129*1:740(6/13)、Te-129m:5200、Cs-136:600
神奈川県(茅ヶ崎市) 10000 3500 3400
Te-129 *1:1000 (4/26)、Te-129m:2700、Cs-136:230
――― 理解に苦しみます!
また、 定時降下物のモニタリング(平成23年03月)によると、福島県(福島市)では、
3月27日9時〜平成23年3月28日9時 採取分以降しか測定値がありません。
↑ ちゃんと計っているのか疑がわしい!
早急に測定器を調達して、大気中の放射能量を計らなくてはなりませんでした。
4月の降下物は、 こちら です。
これを見ると、「内部被曝が無視できる」というのは、ちょっと乱暴でしょう。
参考: 2011年度金町浄水場発生土測定結果(東京都水道局)
福島県における水道水中の放射性物質(厚生労働省・2011年3月23日)
(参考1)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg
放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg
(参考2)(平成23年3月19日付)
○「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応
1)指標を超えるものは飲用を控えること
2)生活用水としての利用には問題がないこと
3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
(参考3)(平成23年3月21日付)
水道水の放射性ヨウ素が 100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、
放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg
放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg
(参考2)(平成23年3月19日付)
○「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応
1)指標を超えるものは飲用を控えること
2)生活用水としての利用には問題がないこと
3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
(参考3)(平成23年3月21日付)
水道水の放射性ヨウ素が 100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、
乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水
の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び
水道事業者に対して通知
⋆2 先の11日の資料⑥で、この利用基準の「見解」に はじめて文科省
だけでなく、厚労省が名を連ねます。安全委員会の文書からは、この決定過程に
厚労省が関わっていた形跡がないにもかかわらず・・・。