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平成28年12月8日
受益者負担金は、都市計画税との二重課税となるのではないですか?
都市計画税は、市街化区域内の土地、家屋を対象として都市計画事業に要する費用の一部にあてるために徴収する目的税の一つであり、税としての性格上、直接的な受益にかかわらず、資産全体に対して毎年度課税されるものです。
これに対して受益者負担金は、下水道が整備されることによりその土地の資産価値が
増加する(受益)方に対して下水道建設費用の一部をご負担いただくもので、土地に対し
1度限り賦課されるものです。
税金と負担金ということで、両者は別々の制度により、性質も異なりますので、二重課税とはいえません。
国交省 http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/data/basic/zaigen.html
受益者負担金について |
制度の考え方
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下水道事業により公共下水道が整備されると
1. その整備により特定の地域について環境が改善され,未整備地区に比べて利便性 ・
快適性が著しく向上すること
2. 結果として、当該地域の資産価値を増加させる
3. 加えて、当該利益を受ける者の範囲が明確であること
等の理由から受益者負担金制度が採用されています。 |
標準的な受益者負担金制度の概要
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が, 現在の標準的な考え方は次のようになっています。
■受益者の範囲 受益者とは,下水道整備に伴う土地の資産価値の増加を「特別の利益」 と考えて受益者負担金
を賦課してきていることから,原則として公共下水道により下水を排除できる地域(以下排水区域
という) 内の土地の所有者としています。ただし地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による
権利 (一時使用のために設定されたものを除く)の目的となっている土地については,原則として,
それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は貸借人が該当するものとしています。
■受益者負担金賦課対象区域 受益者負担金の賦課対象区域は排水区域となりますが, 排水区域が広いために区域全体の
事業が終了するまでに相当の期間を要することが予想される場合, または地形等土地の状況に
よって建設費が異なることが予想される場合には 排水区域を2以上の複数の負担区に分割し、
各負担区ごとに負担金を算定している場合が多くなっています。
■負担金額の算出の考え方 負担金の総額の決定にあたっては,受益の範囲内で事業費の一部を負担するという原則により,
例えば末端管渠整備費相当額を対象とするのが適当と考えられています。
また,個々の受益者が負担する額は, 負担区の受益者負担金総額を当該負担区の総地積で除した額に,当該受益者が所有し, 又は地上権等を有する土地の面積を乗じて得られた額を
基本としています。
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