肥料中の放射性物質の検査結果 平成24年9月
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更新日:平成24年9月12日
担当:消費・安全局農産安全管理課
肥料中の放射性物質の検査結果について
堆肥の放射性セシウム濃度の検査結果
☝ 福島県と埼玉県以外は 2012年の検査結果がありません。
昨年には、牛ふん等の堆肥から 秋田、岩手、宮城、山形、福島、茨城(阿見町)、
栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟(他県の稲わら使用)で、400㏃/kg
を超えたため 自粛要請が出ていました。
どういうことでしょうか?
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
都道府県知事 殿
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について で収集された動植物性堆肥原料 (家畜排せつ物、魚粉、わら、もみがら、樹皮、落ち葉、雑草、
残さ等) が放射性セシウムに汚染され、これらを原料として生産された堆肥が高濃度の放射性
セシウムを含有する可能性があります。
第233号)の暫定規制値を超過する可能性が増大します。
3 また、個々の農家ごとに 放射性セシウム濃度の大きく異なる堆肥を施用すれば、同一地域内
に放射性セシウム濃度の大きく異なる ほ場が存在することになり、地域を単位として実施して
いる野菜等の出荷制限や作付け制限の前提が崩壊しかねません。
4 さらに、普通肥料の中にも 堆肥原料を混入したものがあるほか、肥料以外に土壌改良資材や
培土として 農地土壌に施用されるものもあり、肥料・土壌改良資材・培土全般について慎重に
対処することが必要です。
5 一方、米ぬか、ふすま、魚粉等の肥料原料は 飼料の原料としても使われている場合が多く、
飼料が 家畜排せつ物・肥料を経由して 農地土壌へ還元され農作物へ吸収されるといった
が直接飼料として、又は 配合飼料等の原料として使用され、畜産物に放射性セシウムが移行
する可能性があることから、飼料全般について、慎重に対処することが必要です。
6 こうしたことを踏まえて、放射性セシウムによる農地土壌の汚染拡大を防止するとともに、
もみがら等を そのまま農地土壌に施用する場合を含む。以下同じ。) ・培土及び飼料(粗飼料
及び濃厚飼料を含む。以下同じ。) についての放射性セシウムの暫定許容値を下記1のとおり
定めました。
7 つきましては、各都道府県の肥料・土壌改良資材・培土 及び飼料の生産・流通・消費の実態
を踏まえた上で、暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産
又は 流通が行われないよう、下記2により、関係者に周知の上、的確に御指導いただき、また
その遵守状況を的確に確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。 その際、普及
お問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
8 また、指導に際して、暫定許容値を超える可能性の高いものを中心に、肥料・土壌改良資材・
培土 又は飼料の放射性セシウムを検査することが必要となりますが、その方法等につきまして
は、別途御連絡いたします。 《 牧草については、「原子力発電所事故を踏まえた粗飼料中の
産省消費・安全局畜水産安全管理課長通知)及び「原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・
利用等について」(平成23年4月22日付 23生畜第186号生産局畜産部畜産振興課長通知)
で通知済みです。》
9 今般の措置に伴い、利用できない堆肥原料、堆肥、飼料原料、飼料等が大量に発生すること
が予測されます。( 特に、堆肥原料については、農林水産分野だけではなく 他の分野からも
発生します。 )
これらの保管・処分等については、「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面 となりますが、保管・処理場所の確保等について、政府全体として検討した上で、方針をお示し
したいと考えております。
10 また、本通知に伴い肥料・土壌改良資材・培土 及び飼料の施用・使用・生産 又は流通を
断念したことにより発生した農業者等関連事業者の損害については、原子力損害賠償紛争
審査会の議を経て 適切な賠償が行われるよう、万全を期す考えです。
記
(1)肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される最大値は、
400ベクレル/kg (製品重量)
《 肥料等を長期間施用しても、原発事故前の農地土壌の放射性セシウム 濃度の範囲に収まる
水準。この水準であれば、農地への施用作業時の外部被曝が廃棄物再利用のクリアランスレベル
ただし、
1) 農地で生産された農産物の全部 又は 一部を当該農地に還元施用する場合
2) 畜産農家が飼料を自給生産する草地・飼料畑等において 自らの畜産経営から生じる
家畜排せつ物 又は それを原料とする堆肥を還元施用する場合
3) 畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、当該飼料を生産する草地・飼料畑等
において、当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする
堆肥を還元施用する場合においては、この限りでない。
(2)飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
1) 牛、馬、豚、家きん等用飼料中に含まれることが許容される最大値
300ベクレル/kg (粗飼料は 水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量)
《 飼料から畜産物への移行係数、食品中の暫定規制値 (放射性セシウムについては、
乳200ベクレル/kg、肉500ベクレル/kg) 及び飼料の給与量から算出。》
ただし、乳用牛 (経産牛 及び 初回交配以降の牛) 又は肥育牛以外の牛のうち、当分の間、
と畜出荷することを予定していない牛に給与される粗飼料であって、その生産者自ら生産した
もの、又は、単一 若しくは 近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産したものに
ついては、例外的に 3000ベクレル/kg (水分含有量8割ベース) まで使用を認める。
この飼料を摂取した育成牛は、肥育牛として 12ヶ月以上肥育した後にと畜出荷すること。
2) 養殖魚用飼料中に含まれることが許容される最大値
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