文部科学省の20m㏜/年 (1)

福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方」等に関するQ&A

1. 福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について 」とは、    どのような内容なのでしょうか。

という) は、福島県文部科学省が、福島県内の学校等で行った放射線 モニタリング の結果を踏まえ、
学校等の校舎・校庭の利用判断に関する目安を示したもので、  4月19日に 政府の原子力災害対策本部
原子力安全委員会の助言を得てまとめたものです。
具体的には、年間 1 から 20m㏜を 学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的目安とし、
今後できる限り、児童生徒等が受ける線量を減らしていくことが適切であるとしています。
また、毎時 3.8μ㏜  ( 1年間365日 毎日8時間校庭に立ち、残りの16時間は 同じ校庭の上の
木造家屋で過ごす、という現実的にはあり得ない安全側に立った仮説に基づいた場合に、年間
20m㏜に相当 ) の空間線量率を 校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安とし、校庭等
の 空間線量率が これ以上の学校等では、校庭等での活動を 1日当たり 1時間程度にするなど、
学校の内外での屋外活動をなるべく制限することを求めています。
4月19日時点で これに該当する学校は 13校ありましたが、現在では、この目安以上の学校は
ありません。 さらに、文部科学省は、児童生徒等の受ける線量が 実際に 継続的に低く抑えられ
ているかを確認するため、原子力安全委員会の助言を踏まえ、
  ・ 学校等における継続的なモニタリングを実施し、その結果を原子力安全委員会に報告する
  ・ 学校等に積算線量計を配布して、教職員に携帯して頂き、実際の被曝状況を確認する
こととしています。
また、今回の「 暫定的考え方 」は、モニタリングの結果等を踏まえ、おおむね 8月下旬を目途に
見直します。
「 暫定的考え方 」は 学校の校舎、校庭の利用の判断基準となる考え方であり、「 年間20m㏜
まで放射線を受けてよい 」という基準ではありません。

2. 「 暫定的考え方 」の 毎時3.8マイクロシーベルトというのは、                     どの程度の放射線量だと考えればいいのでしょうか。

放射線防護の国際的権威である国際放射線防護委員会(ICRP)は、緊急時や事故収束後等の
状況に応じて、放射線防護対策を行う場合の目安として 「 参考レベル 」 という考え方を勧告して
います。緊急時は 年間20~100m㏜、そして、事故収束後の復旧時は 年間1~20m㏜
幅で対策を取るべきとしています。
「 暫定的考え方 」では、いまだ 福島第一原子力発電所の事態が収束していない状況ではありますが、児童生徒等を 学校に通わせるという状況に適用するため、緊急時の参考レベルではなく、
復旧時の参考レベルである年間 1 から20m㏜ を暫定的な目安とし、これを元に毎時3.8μ㏜
という校舎・校庭の利用判断の目安を導いたものです。
具体的には、児童生徒が放射線の強さが 毎時3.8μ㏜の校庭に 1年365日毎日8時間立ち、
残りの16時間は 同じ校庭の上の木造家屋で過ごす、という現実的にはあり得ない安全側に立った仮説に基づいた場合に、年間 20m㏜ になることになります。
実際には、放射性物質は 時間の経過とともに減衰します。 実際に その後 放射線 レベル が下がっていることが確認されています。 仮に 3月10日以前の生活 パターン ( 校舎内5時間、校庭2時間、  
通学1時間、屋外3時間、屋内(木造)13時間。 3月11日以降は より屋内中心の生活となっている
と想定される) に基づく、より現実的な児童生徒の生活 パターン に当てはめて試算すると、児童
生徒が受ける線量は 4月14日時点の校庭で 毎時3.8μ㏜ の学校の場合でも、多くても ICRP
の参考レベルの上限である年間 20m㏜ の半分以下であると見込まれます。

3. 子どもの放射線に対する感受性が高い ことについて、                        「 暫定的考え方 」は、 これを考慮しているのでしょうか。

子供に対する 放射線防護措置である 「 暫定的考え方 」は、避難等の対応を必要としていない
地域において、 特に 学校に関し、児童生徒の安全の観点から、特別の配慮をするために示した
ものです。
これまでの知見では、高線量の外部被曝内部被曝 については 子供が放射線に対し感受性が
高い とされています。  内部被曝に関しては、 その影響を見積もる方法は、子供に配慮したもの
となっています
ICRPは、放射線防護のための指標は 年齢について 平均化したもので示すべきとしており、
「 暫定的考え方 」の根拠となっている ICRP勧告における 事故収束後の 復旧時の参考レベル
( 年間1~20m㏜ )は、大人も子供も含めた 一般公衆に対応したものですが、毎時 3.8μ㏜と
いう校庭の利用判断の目安を導くにあたっては、子供の放射線に対する感受性を考慮し、十分に安全側の条件を設定して計算しています。

4. 「 暫定的考え方 」では、                                                                                 呼吸、食物、水などによる 内部被曝は 考慮されているのでしょうか。

呼吸による内部被曝については、国際原子力機関IAEA)等が提唱している専門的手法を用いて
、土壌に沈着している放射性物質が空中に巻上げられ、それを呼吸によって吸入する影響を学校の校庭で調べた結果、 その内部被曝の影響は、内部 外部 合わせた全体の被曝量の2%程度と
なり、それに基づいて「目安」を設定しています。
食物や水については、暫定規制値が定められており、それを上回る食品等に対しては出荷制限等の措置が講じられるため、流通している食品等については、内部被曝に有意な影響を与えることはないと考えられます

5. 放射線管理区域の線量限度の考え方や労災認定要件に比べ、                 「 暫定的考え方 」で使われている20ミリシーベルトは 高い値で不適切ではないでしょうか。

「 管理区域 」 とは、原子力発電所や放射性同位元素を取り扱う病院等の施設の中で、放射線の 線量等が 一定限度を超えるおそれのある区域として、その設置者により指定されている区域の
ことです。 放射線に係る国内法令では、放射線量が 3ヶ月で1.3m㏜を超えるおそれのある場所
と定義されています。 「 管理区域 」は、平時の場合において、強力な放射線源が存在する場所を
厳格に管理することで、 放射線業務従事者の 年間線量限度である 50m㏜ を超えないように
定められたものです。
また、厚生労働省における放射線被曝の労災認定要件は、 労災認定の観点から、 労働者への
補償に欠けることのないよう定められたものです。
これらは、「 暫定的考え方 」の元となっている ICRPの年間 1~20m㏜とは観点を異にするもので、 これらを単純に比較することは 適切ではありません

6. 学校生活において、 実際は どの程度被曝すると見積もられているのでしょうか。

文部科学省が校庭の空間線量率が 毎時3.8μ㏜ であると仮定して、 3月10日以前の実際の
児童生徒等の生活 パターン ( 校舎内5時間、校庭2時間、通学1時間、屋外3時間、屋内(木造)13
時間。 3月11日以降は より屋内中心の生活となっていると想定される ) に即して試算した結果、
事故発生から 1年間の積算線量は、学校内外合わせて 10m㏜程度( うち学校内分は 2割弱
の1.7m㏜程度 ) となっています。  なお、 この試算は、比較的簡便な方法を用いて行っており、
この方法も含めホームページ(※)等で公表しているため、 生活パターンの違いによる変化も
活動時間を変えることによって 算出できるようになっています。
また、学校等の教職員に携帯していただいている積算線量計による  5月30日から 6月5日までの
実測値を基にした試算によれば、学校内分の 1年間の積算線量は 平均で0.24m㏜、最大0.73m㏜となっています。
【学校における積算線量予測(年間)】
  • 0.5mSv未満 52校
  • 0.5~1mSv未満 3校
  • 1mSv以上 0校

7. 5月27日 「 福島県内における児童生徒等が 学校等において受ける 線量低減に向けた      当面の対応について 」 は、どのような内容なのでしょうか。

福島県内における学校等の校庭等の土壌対策に関しては、5月17日に、原子力災害対策本部
において 「 原子力被災者への対応に関する当面の取組方針 」 を策定し、 教育施設における
土壌等の取扱いについて、早急に対応していくこととされました。
また、第1次補正予算により、 福島県内の全幼稚園、小中高等学校、高等専修学校等に、携帯できる積算線量計を配布することとし、 5月27日に配布しました。 これにより、各学校等における、年間の積算線量の測定が可能となりました。
これを機に、「 暫定的考え方 」で示した、今後 できるかぎり、児童生徒等の受ける線量を減らしていく という基本に立ち、 今年度、 学校において 児童生徒等が受ける線量について、当面、年間
1m㏜以下を目指すこととしました。 具体的施策として、文部科学省または福島県による調査結果に基づき 空間線量率が 毎時1.0μ㏜以上の学校等を対象として、 校庭等の土壌に関して児童
生徒等の受ける線量を低減する取組に対して、学校施設の災害復旧事業の枠組みで財政的支援を行うこととしました。

7-1. 5月27日に 基準を 20ミリシーベルトから 1ミリシーベルトに引き下げたと聞きましたが、  従来の「 暫定的考え方 」を変更したのでしょうか。

4月19日に示した「 暫定的考え方 」は、児童生徒等が学校内外で受ける放射線量について、年間 1 から 20m㏜を暫定的目安とし、今後 できる限り減らしていくことが適切であるとしています。
5月27日に示した 「 当面の対応について 」*1 は、この「 暫定的考え方 」を実現するため、その
方針に沿って、 今年度、学校内における線量低減の目標を掲げるとともに、 目標実現のための
方策を示したものです。  
 *1  「福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について
具体的には、 今年度、 学校内において受ける線量について、 当面、年間1m㏜以下を目指すと
ともに、土壌に関する線量を下げる取組に対し、 国として 財政的な支援を行うこととしました。
今回の措置における 年間 1m㏜以下というのは、「 暫定的考え方 」に替えて 屋外活動を制限
する 新たな目安を示すものではなく、 文部科学省として、 今後、まずは 学校内において、できる
限り 児童生徒等が受ける線量を減らしていく取組を進めるにあたり、目指していく目標です。
したがって、年間1m㏜以下を目指すことによって、学校での屋外活動を制限する目安を 毎時
3.8μ㏜から その20分の1である 毎時0.19μ㏜に変更するものではありません。
 
                             (つづき)