文部科学省の20m㏜ (2)

 

8. 「実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について 」とは、      どのような内容なのでしょうか。

5月8日に独立行政法人日本原子力研究開発機構福島大学の協力を得て実施した実地調査
の結果を踏まえ、学校の校庭等における 空間線量の低減策を提案したものです。  実地調査の
結果によれば、土壌は20cm程度の厚みで線量率を90%程度低減させる効果があるため、放射線遮蔽の観点からは  20cm程度土で覆うことで 十分効果的であるとしています。  また、具体的な
校庭等の空間線量低減策として、「 校庭等の表土をまとめて地下に集中的に置く方法 」 と 「 校庭の土壌の上下を入れ替える方法(上下置換法) 」の2つの方法について、有効であるとしています。

9. 空間線量率の高い学校等において、 校舎の窓を開けて授業を行っても              安全上問題ないのでしょうか。

一般論として、窓を閉めることには放射線の遮蔽効果があります。 加えて、児童生徒等が受ける
線量をできるだけ低く抑える観点から、土ぼこりや砂ぼこりが室内に入らないように、特に風が強いときなどには 窓を閉めることも 配慮として考えられます。
一方で、5月19日 及び 26日に福島県内の8校の校舎内の空間線量率の測定において、窓を閉止
した状態 と 窓を開放した状態 での 比較測定を実施しましたが、 その結果、窓の開閉によって
大きな変動は見られませんでした。  また、現在、校庭等の空間線量率が、毎時3.8μ㏜以上と
なっている学校はなく、福島県内における空間の放射性ダストは極めて少ないことから、通常通り校舎の窓を開けて授業を行っても差し支えありません。

10. 学校等のプール使用に関する検討状況は どのようになっているのでしょうか。

学校の屋外プールの水には 水道水等を用いていますが、現在、厚生労働省食品安全委員会
に対して 飲料水を含めた食品の暫定規制値について食品健康影響評価を諮問し、同委員会
において検討が進められているところです。 プールの水質の検討に当たっては その検討結果を
踏まえる必要があると考えています。
一方で、最近の福島県の水道水等については、ヨウ素 及び セシウム等の放射性物質は 不検出
となっており、屋外プールの利用に際して 児童生徒等が受ける線量は極めて低いものです
こうした状況を踏まえ、学校の屋外プールの利用に当たっては、各学校において屋外プールの水
のモニタリングを当初は 月2回程度行っていただき、放射性物質が確認された場合には、測定値
文部科学省に報告していただければ、文部科学省において児童生徒等の受ける線量を推計し、お伝えすることとしています。
                                                           以上
 
 参考 
                                           平成23年4月22日
                                           原子力被災者生活支援チーム
   ・・・
① 基本的考え方
  事故発生から1年の期間内に積算線量が20m㏜に達するおそれのあるため、住民等に 概ね 1ヶ月を目途に別の場所に計画的に避難を求める。
  国際放射線防護委員会(ICRP) と 国際原子力機関IAEA)の緊急時被曝状況における放射線 防護の基準値(20~100m㏜)を考慮。
  ・・・
 
◇ 特定避難勧奨地点 
  への対応について
                                           平成23年6月16日
                                           原子力災害対策本部
1. 年間20mSv超線量地点に対する政府としての対応
・ 計画的避難区域 及び警戒区域の外であって、計画的避難区域とするほどの地域的な広がり
 が見られない一部の地域で 事故発生後1年間の積算線量が 20mSvを超えると推定される
 空間線量率が続いている地点が複数存在している。
・ 当該地点については、そこを離れれば より低い線量であることから、必ずしも生活全般を通じて 年間20mSvを超える懸念は少ない。 年間20mSvが  ICRP等が示す参考レベルの範囲で 最も
 低い数値を採用していることを踏まえれば、線量の高い地域が 面的に広がっている 計画的避難 区域とは異なり、安全性の観点から政府として 一律に 避難を指示したり、産業活動を規制すべき 状況にはない。
・ 他方で、こうした状況に不安を感じる住民がいることは当然であり、また、生活形態によっては、 年間20mSvを超える可能性も否定できないことから、政府として対応を行うことも重要。
 このため、当該地点を「 特定避難勧奨地点 」とし、そこに居住する住民に対して、注意を喚起し、 避難を支援、促進する必要がある。
2. 仕組み
・ 当該地点は 一律に避難を求めるほどの危険性はなく、 今般の対応は 住民に対する注意の
 喚起と支援表明である。 他方で、地点近辺の住民の安全・安心の確保に万全を期す観点から、
 政府として対応を行う地点を特定し、この地点に対して しっかりと対策を講じていくことを 対外的
 にも明確にしていく。
具体的な仕組み
(1)  文部科学省は、当該地点近傍の より詳細なモニタリングを行い、その結果 年間20mSvを
超えると推定される空間線量率が測定されれば、現地対策本部を通じ、速やかに福島県知事及び関係市町村長に連絡。
(2)  現地対策本部、福島県、関係市町村で協議し、除染が容易でない年間20mSvを超える地点を「 特定避難勧奨地点 」として 住居単位で特定。 現地対策本部長が、当該市町村に 文書で通知。
(3)  市町村は、「 特定避難勧奨地点 」に該当する住居に対して、 例えば、モニタリングの結果、
放射線の影響、活用できる支援措置、説明会の日程等についての説明資料を添付して、個別に
通知。 市町村は、避難した世帯に被災証明を発行。
特に、妊婦や子供のいる家庭等の避難を促していただけるよう、自治体と相談していく。
(4)  モニタリングを定期的に実施し、その結果に基づき、現地対策本部、福島県、関係市町村で
協議し、解除は 柔軟に行うこととする。
 (注) 今回は、例えば、対象地点に、50世帯あり、このうち20世帯が生活形態や家族形態を
   考え、避難を希望するという事態に対応。 残る30世帯は、避難を求められるものではない。
 
 
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)
                           最終改正:平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号
 労働安全衛生法 (昭四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。
 
第一章 総則(第一条・第二条)
 
第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条―第九条)
  第三条 放射線業務を行う事業の事業者( 第六十二条を除き、以下「事業者」という )は、次の
     各号のいずれかに該当する区域( 以下「管理区域」という )を標識によつて明示しなけれ
     ばならない。
      一  外部放射線による実効線量 と 空気中の放射性物質による実効線量 との合計が
      三月間につき 一・三m㏜を超える恐れのある区域
     ( 1.3m㏜/3か月=0.00058・・・m㏜/h=0.58μ㏜/h )
      二  放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の1/10を超える恐れのある区域
   ・・・
  第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者( 以下「放射線業務    
   従事者」という )の受ける実効線量が 五年間につき 百m㏜を超えず、かつ 一年間
         につき 五十m㏜を超えないようにしなければならない
    2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者( 妊娠する可能性 
    がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く )の受ける実効線量について   
    は、三月間につき 五m㏜を超えないようにしなければならない。
      ( 5m㏜/3か月=0.00224・・・m㏜/h≒2.24μ㏜/h )
   第五条   ・・・
   第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断           されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という)につき次の各号に掲げる線量の
         区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。
         内部被ばくによる実効線量については、 一 m㏜
         腹部表面に受ける等価線量については、 二 m㏜
          ( 2m㏜/120~250日=0.3~0.69μ㏜ )
   (持出し物品の汚染検査)
  第三十二条 事業者は、放射性物質取扱作業室から持ち出す物品については、持出しの際に、
    前条第一項の汚染検査場所において、その汚染の状態を検査しなければならない。
    2 事業者及び労働者は、前項の検査により、当該物品が別表第三に掲げる限度の
    1/10を超えて汚染されていると認められる時は、その物品を持ち出してはならない
     ・・・
 ※  別表第3   表面汚染に関する限度
区分 限度
(Bq/cm
アルファ線を放出する放射性同位元素
アルファ線を放出しない放射性同位元素 40
         40㏃/cm2 × 100^2 × 1/10 =40000㏃/㎡